フロン漏洩点検
フロン漏洩点検の義務化
フロンの大気漏洩を抑制するため、冷媒にフロン類を使用している業務用空調機器及び業務用冷凍・冷蔵機器を対象に冷媒の漏洩が無いことを定期的に点検することが法的に義務付けられています。電動機出力が7.5kW以上の機器は有資格者による定期点検が必要となります。
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点検対象機器
フロン類を冷媒として使用している業務用の空調機器や冷凍冷蔵機器など、第一種特定製品が対象となります。
第一種特定製品は、多くの建物に設置されています。
デパート、店舗、学校、病院など、幅広い施設が点検の対象です。
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点検対象者
第一種特定製品の所有者が管理者となり、対象者に該当します。
項目
テキスト
所有及び管理の形態が
自己所有・自己管理の場合
設備を所有する人
所有及び管理の形態が
リースやレンタルの場合
所有者ではなく日常的に使用、管理をしている人
所有及び管理の形態が
他人所有・他人管理な場合
テナント利用者ではなくビルのオーナー
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点検を怠った場合は?
点検を怠った場合、以下の罰則が所有者に科せられます。
▼フロン類を不適切に放出した場合
⇓
1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
▼機器の使用や廃棄に関する義務において、
都道府県知事の命令に従わなかった場合
⇓
50万円以下の罰金となります。
▼漏えい量の未報告や虚偽報告の場合
⇓
10万円以下の過料が課されます。
当社では、フロン漏洩点検に必要な資格と知見を有したサービスマンが多く在籍しております。
単なる法的なフロン点検に留まらず、運転状態から機器の不調傾向を分析して
重故障を可能な限り未然に防ぐ点検をモットーにしております。
数台の規模から大規模な現場までご対応させていただいておりますので、
先ずはお気軽にお問い合わせください。
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